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【宿泊約款】

第1条(適用範囲)


当館が、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(契約の申込み)


当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金
(4)その他当館が必要と認める事項
2宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(契約の成立等)


宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諸したときに成立するものとします。ただし、当館が承諸しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める申込金を当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定により料金の支払いの際に返還します。
4第2項の申込金を同項規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館が宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金支払いを要しないこととする特約)


前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2宿泊契約の申込を承諸するに当たり、当館が前条第2項の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)


当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
口 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)


宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2当館は、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であってその支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表lに掲げるところにより違約金を申し受けます。
3当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24時(あらかじめ到着予定時間が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当館の契約解除権)


当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
口 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災など不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則に従わないとき。
2当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)


宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2料金の支払いを、当館が認めた通貨に変わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時に申し出ていただきます。

第9条(客室の使用時間)


利用者が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合に次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午後1時までは、室料金の30%
(2)午後2時までは、室料金の60%
(3)午後3時までは、室料金の90%

第10条(利用規則の厳守)


宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(料金の支払い)


宿泊客が支払うべき宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた、これに代わり得る方法により宿泊客の到着の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
2当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第12条(当館の責任)


当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)


当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2当館は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、前項の同一の条件による宿泊費相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取扱い)


宿泊客がフロントにお預けになった物品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。なお、現金並びに貴重品についてのフロントでのお預かりは致しませんので、各室内のセーフテイボックスに保管してください。
2宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)


宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求める場合がございます。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第16条(宿泊客の責任)


宿泊客の故意又は過失によって当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対しその損害を賠償していただきます。
※第6条(宿泊客の契約解除権)-2

表1

1%は、基本宿泊者に対する違約金の比率です。
2契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の20%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。